【連帯債務と連帯保証の求償の違い】
覚えるべきPOINT
『連帯債務者と連帯保証人の求償できる条件の違い』
- 連帯債務者の場合、負担部分を超えて弁済しなくても
他の連帯債務者に対して求償できる - 連帯保証人の場合、負担部分を超えて弁済しないと
他の連帯保証人に対して求償できない
⇒詳細はこちら
確認問題
「連帯債務者3名」がおり債権者が1200万円を(連帯)債務者に貸し付けた。
連帯債務者の一人が300万円を債権者に弁済した。
一方、
「主たる債務者および連帯保証人2名」の場合について、債権者が主たる債務者に1200万円を貸付け、2名が連帯保証人となった。
連帯保証人のうち1名が300万円を債権者に弁済した。
連帯債務者間と連帯保証人間の求償権の違いについて答えよ
解答
連帯債務者の場合、負担部分を超えて弁済しなくても他の連帯債務者に対して求償できる
一方、
連帯保証人の場合、負担部分を超えて弁済しないと他の連帯保証人に対して求償できない
補足説明
連帯債務者間の求償関係
連帯債務者Bが300万円を弁済した場合、他の連帯債務者に対して「負担部分の割合に応じて」求償することができます。
負担部分の割合は、連帯債務者A・B・C全員同じ1/3ずつなので、300万円を3人で割った分が100万円がそれぞれの負担部分です。
したがって、連帯債務者BはAとCに対してそれぞれ100万円を求償できます!
連帯保証人間の求償関係
連帯保証人において、他の連帯保証人に対しては負担部分を超えて弁済しないと求償できません。
上図では、連帯保証人B・Cの負担部分は600万円ずつです。
つまり、Bは600万円を超えて弁済しないと、Cに対して求償することはできません!
※主たる債務者Aに対しては弁済した300万円を求償できます!
覚えるべきPOINT
『連帯債務者と連帯保証人の求償できる条件の違い』
- 連帯債務者の場合、負担部分を超えて弁済しなくても
他の連帯債務者に対して求償できる - 連帯保証人の場合、負担部分を超えて弁済しないと
他の連帯保証人に対して求償できない
※他の連帯保証人に対して求償できる範囲は負担部分を超えた部分に限られる
⇒ 【民法 基本問題集】 へ行く
⇒ なぜ宅建に合格できないのか?
⇒ 無料メルマガ:1日3問過去問をわかりやすく解説するから実力が上がる!
宅建(宅地建物取引士)に独学で合格するためには勉強法を身につけることが一番の近道。
これを知れば、3ヶ月でも合格できます。この勉強法の一部を上記「毎日3問」でお伝えしています!無料なので、是非参考にしてみてください!