2017年(平成29年)の法改正情報【宅建試験】
平成29年度(2017年)の宅建士試験に関する法改正情報を解説します。今年の改正は重要な部分が非常に多いので必ず確認しておきましょう!今年は改正された内容から2問は出題されるのではないかと思います。
改正前は、営業保証金について還付請求ができましたが、
改正後は、宅建業者は、還付請求ができなくなり、直接、売主業者に催告などして弁済を求めるしかなくなりました。
しかし、法改正により、宅建業者に対しては「供託所等の説明」が不要となりました。
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営業保証金
(変更)これは、還付請求者から宅建業者が除外されることを意味します。例えば、宅建業者Aが買主として、売主業者にB手付金を支払い、その後、契約解除になれば、売主業者Bは買主業者Aに手付金を返還しないといけません。それにも関わらず、手付金を返還しない場合、買主業者Aは「手付金返還請求権」を持ちます。
宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をし、その取引により生じた債権に関し、営業保証金又は弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から、宅地建物取引業者を除く。
改正前は、営業保証金について還付請求ができましたが、
改正後は、宅建業者は、還付請求ができなくなり、直接、売主業者に催告などして弁済を求めるしかなくなりました。
保証協会
(新設)これは、保証協会の業務の一つとして「研修費用を助成する業務」が追加されたということです。
宅地建物取引業保証協会は、全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に対して、宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成をすることができるものとする。
(新設)「宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人」とは「保証協会」だけでなく「ハトのマークの全国宅地建物取引業協会」や「うさぎのマークの全日本不動産協会」と考えてください。これらの事業団体は、知識や能力向上のための研修を実施するよう努めなければならないということです。
宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、体系的な研修を実施するよう努めなければならない。
業務上の規制
(変更)そもそも、事務所ごとに備え付けるべき従業者名簿に「従業者の住所」が記載されていましたが、それが削除されました。プライバシー保護の観点と考えるとイメージしやすいでしょう!
宅地建物取引業者が事務所ごとに備えるべき従業者名簿の記載事項から、住所を削除する。
(変更)法改正前は、宅建業者であるか否かに関わらず、「供託所等の説明」を契約締結前までに説明しなければなりませんでした。
宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者が宅地建物取引業者である場合は、営業保証金を供託した供託所等についての説明を不要とする。
しかし、法改正により、宅建業者に対しては「供託所等の説明」が不要となりました。
34条:媒介契約
(新設:平成30年度の試験から適用)平成29年の試験では出題されないので省略します。
宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。
(新設)法改正により、媒介契約をした後に、買主からの申込みがあった場合、その旨を依頼者に報告しなければならなくなりました。これは新しく追加されたルールです。
媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
上記の規定に反する特約は、無効
35条:重要事項説明
(新設:平成30年度の試験から適用)平成29年の試験では出題されないので省略します。
宅地建物取引業者は、既存の建物の取得者又は借主となる者に対して、当該既存の建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査の結果の概要並びに建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況について記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
(変更)宅建業者が買主や借主の場合、その宅建業者に対しては、「重要事項説明」が不要となりました。「35条書面の交付」は省略できないので注意!あくまでも省略できるのは「説明」のみです!
宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地建物取引業者である場合における重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付のみで足りる。
37条書面
(新設:平成30年度の試験から適用)平成29年の試験では出題されないので省略します。
宅地建物取引業者は、既存の建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
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